コラム詳細

2023/08/30

相続税にはジュエリーは含まれるか?

親族が亡くなられて家の整理していたら、物置から宝石が見つかった・・・このような時、大切にしていた宝石だから形見として持っておこう」と思う一方で、これって高額な宝石だと思うけど相続税の対象になってしまうのか」と少し頭をよぎりますよね。

「何十年も昔に購入した宝石だし、お父さんかおじいちゃんに買ってもらったものだろうから相続の対象にはならないだろう。」「形見分けとして受け取るし、売却するわけじゃないから大丈夫だろう」と思われたら注意が必要です。購入された時期や受け取る理由ではなく、宝石に金銭的価値があるかどうかが判断基準となります。宝石も相続税の課税対象であり、国税庁ホームページにもそのことが明記されています。
「相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。(引用元:「No.4105 相続税がかかる財産」国税庁HPより)」
このように、相続税の金額に関わってくる可能性もありますから、事前にしっかりと知識を身に付け、準備しておく必要があるでしょう。

買取大吉
ゆめタウンサンピアン店

  • 住所〒861-8010 熊本県熊本市東区上南部2丁目2-2
    ゆめタウンサンピアン2階
  • 古物商佐賀県公安委員会 第911010008200号
  • 営業時間10:00~19:00
  • 休日年中無休(年末年始を除く)

セールス・勧誘はお断りしております